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診療方針
診療方針
病気(疾患)は、機能的変化(多くの場合、元に戻すことが可能)と器質的変化(元に戻すことが困難)と大別されます。
一般には、機能的変化が見過ごされるなど時間の経過を経てしまうと器質的変化・障害に至ることがすくなくありません。
また、多くの検査技術(例えば、通常のX線、CT、MRI)は機能的変化を計測することができません。機能的変化を可能な限り早く見つけて、手を打つ(治療、生活指導など)ことが早期発見・早期治療の鉄則です。発見が遅れれば、それだけ治療や生活指導などが困難になり、器質的変化になることを食い止めることがむずかしくなります。
発達や小児期早期の診療は、少しの機能的変化も見逃さないことがポイントです。そのためには、次のような診療が必要となります(はじめからMRIなどの高度画像撮影装置が必要な訳ではありません)。
- ●家族歴の把握:ご家族の病歴、生活環境の状況
- ●胎児期を含めこれまでの経過、発達経過の把握
- ●患者さんの診察(身長・体重、頭囲、全身の状態、神経学的診察など)
このためには、患者さんとご家族を前にして、十分な時間が必要となります。
現行健康保険制度の壁、自費診療について
ただし、これらの真の医学に基づく診療は、現行の健康保険制度が前提としている「3分が普通の診療」「5分が丁寧な診療」のルールでは大幅に時間が足りません。
患者様の内一部の方のみが長い診療時間を必要とされるのであれば健康保険制度が前提としている平均診察時間でなんとか運営できるかもしれませんが、本院の場合はほとんどの患者様がその病気の性質上十分な診療時間を必要とします。
また、世界のレベルから見て神経学の専門医が行わなければならない診療行為も健康保険制度上は報酬が評価されないものがあります。※
患者様が期待される医療を現行の健康保険制度だけで行うことは不可能となっております。
このために自費診療制度を導入し、患者様の選択に応えられるようにするなど工夫をしています。したがって、当院が行う診療(診察・検査・治療等)の中には、健康保険が利用できない健康保険適用外の診療があることがあります。このような診療が必要となる場合には、あらかじめ患者様及びご家族の皆様への説明を行った上で同意(同意書にサインを戴きます)をいただいてから診療を実施致します。
※ 健康保険制度は、厚生労働大臣が全国の医療機関に対して一律に保険適用疾患、診療内容および経済的評価(患者負担と保険者負担)を規定している経済の仕組みです。従って、厚生労働大臣が当該診療をこの仕組みに入れない限り、保険適用とはなりません。このため当院医師も含め多く医師や研究者は、先進的な医療を行うにつき患者さんの負担を軽減するために健康保険制度に採用していただけるよう努力を続けているということをお知らせいたしたいと思います。